「遺言」と聞くとマイナスのイメージを抱く方も多いのではないでしょうか。実際、「遺言」という言葉は人の死を連想させるものであり、遺言を書こうと考えていらっしゃる方でも尻込みされるかもしれませんし、家族や周囲の方はなおのこと、口にしにくいでしょう。また、いざ書こうと思っても書き方がよく分からないなどといった手続き上のお悩みもよく耳にします。
そもそも「うちの子どもたちが自分の財産で揉めることはない」と考える方も多いようです。もちろん、相続が発生してスムーズに協議が整うことも多いのですが、相続に伴う争いは後を絶ちません。実際、私どもは、これまで多くの相続紛争を見てきました。ひとたび、親族間で遺産争いとなると、親交は途絶え、たとえ解決しても壊れた親交の修復は困難です。まさに「争族」となり、故人が見ればとても悲しむのではないでしょうか。このような争いは、遺言があったなら起こる必要がなかったのではないかと思うこともしばしばあります。
このように、遺言を残すことは遺志の実現のためのほか、残されたご家族たちのためにもなるのだといえます。
とはいえ、遺言を残してもこれが元で争いになるのでは意味がありません。
遺言の作成は、法律上、厳格な要件を備える必要があり、相続人の立場や生活、また、遺留分という相続人固有の権利に配慮した財産の振り分けが重要となります。
私どもは、これらを十分に配慮し、紛争、遺言を実行するときの混乱の回避を念頭に遺言者の遺志の実現を図ります。
また、私どもは遺言執行業務も行います(遺言執行とは、遺言に書かれた内容を実際に実現する人のことです)。私どもは法人であるがゆえに、永続的に存続しますので、遺言執行者に適しているといえます。
なお、以下に遺言について注意点等を記載しております。 |