裁判手続きの代理は弁護士しかできない,一般的にはそんなイメージがあります。しかし平成15年の法改正により,訴額が140万円以下のものに関して,法務大臣の認定を受けた司法書士(認定司法書士)が代理人となることができるようになりました。
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| 自分で訴訟をしたいけど訴状や準備書面等をどう書いていいか分からない,というような場合,司法書士に依頼していただければ,訴状や答弁書,準備書面等の裁判所に提出する書類を作成いたします。もちろん,簡裁の管轄の事件だけでなく,地裁の管轄の書類であっても作成することができます。 地方裁判所などにおいては,司法書士は代理人という立場でその事件にかかわることはできませんが,こういった書類作成という面での関与はすることができます。ただし,事件がとても複雑である等の事情がある場合は,弁護士に依頼した方がご依頼者にとって良い場合もあります。その場合は,弁護士を紹介させていただきます。 |
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相続や遺産分割協議,契約手続において,家庭裁判所に代理人や管理人の選任を申立てを要する場合があります。 |
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