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M&A・再生
裁判関係業務

裁判手続きの代理は弁護士しかできない,一般的にはそんなイメージがあります。しかし平成15年の法改正により,訴額が140万円以下のものに関して,法務大臣の認定を受けた司法書士(認定司法書士)が代理人となることができるようになりました。

主な裁判としては

・貸金返還請求
・建物明渡請求
・滞納家賃請求
・損害賠償請求
・売買代金支払請求

などがあります。

また、支払督促や調停などもあり、どの手続きをとるかはその事件の具体的な事情によって変わります。

家族
本人訴訟支援
自分で訴訟をしたいけど訴状や準備書面等をどう書いていいか分からない,というような場合,司法書士に依頼していただければ,訴状や答弁書,準備書面等の裁判所に提出する書類を作成いたします。もちろん,簡裁の管轄の事件だけでなく,地裁の管轄の書類であっても作成することができます。
地方裁判所などにおいては,司法書士は代理人という立場でその事件にかかわることはできませんが,こういった書類作成という面での関与はすることができます。ただし,事件がとても複雑である等の事情がある場合は,弁護士に依頼した方がご依頼者にとって良い場合もあります。その場合は,弁護士を紹介させていただきます。
各種家事審判手続きについて

相続や遺産分割協議,契約手続において,家庭裁判所に代理人や管理人の選任を申立てを要する場合があります。
例えば,親と未成年者の子が契約締結や遺産分割協議等を行う場合、親子間にて利益が相反することになり,事前に家庭裁判所に対して未成年者に代わって行為を行うべき特別代理人の選任を申し立てる必要がありますし,また,従来の住所又は居所を去った者(不在者)が、財産管理人を置かなかった場合や,相続が発生したが相続人の存在が明らかでない場合,不在者本人や不在者や相続財産に係る利害関係人等の利益保護の為,管理人の選任を申し立てる必要があります。
その他,申立ての多いものとして,相続放棄の申述,特別縁故者に対する相続財産の分与,遺言書の検認,遺言執行者選任,後見開始の審判などがあります。


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