私どもの業務の中に相続に関する業務があります。ご家族や知人が亡くなられたが、故人名義の家や畑があったり、有価証券や銀行預金があったり、あるいは借金があったりなどした場合にその状況に応じて手続の手助けをするものです。
一概に相続といっても、その中身は1件1件様々です。相続人同士でスムーズに話し合いが進み、迅速に手続が出来ることも多いのですが、相続人それぞれが権利を主張しあって争いになる場合や、相続人の数が多く実質的に協議ができない場合もあります。また、相続人の一部が行方不明、海外に移住している、認知症等を患い遺産分割に参加できる状況ではない、あるいは、相続財産より借金の方が多いという場合もあります。
いずれにしても、早期に解決に向かうべく適切な手続きを選択して実行しなければ、相続財産を手にすることに遅れが生じます。
迅速な手続を怠ったことで、引き継ぐ必要のない多額の借金を背負ってしまうこともありえますし、また、手続を放置した結果、事態をより複雑にしてしまう危険もあります。
我々は、事情を十分に聴取させていただき、最良の手続きを選択して、慎重かつ迅速に実行します。
場合によっては、私どものみで解決できないこともあります。しかしそのような場合でも、例えば、争うなら弁護士、税務申告が必要なら税理士など,それぞれのエキスパートと連携をとりチームとして解決を支援します。
なお、相続の発生後の手続は以下のようになります |