M&A・再生
整理方法

私どもの業務の中に相続に関する業務があります。ご家族や知人が亡くなられたが、故人名義の家や畑があったり、有価証券や銀行預金があったり、あるいは借金があったりなどした場合にその状況に応じて手続の手助けをするものです。
一概に相続といっても、その中身は1件1件様々です。相続人同士でスムーズに話し合いが進み、迅速に手続が出来ることも多いのですが、相続人それぞれが権利を主張しあって争いになる場合や、相続人の数が多く実質的に協議ができない場合もあります。また、相続人の一部が行方不明、海外に移住している、認知症等を患い遺産分割に参加できる状況ではない、あるいは、相続財産より借金の方が多いという場合もあります。
いずれにしても、早期に解決に向かうべく適切な手続きを選択して実行しなければ、相続財産を手にすることに遅れが生じます。
家族迅速な手続を怠ったことで、引き継ぐ必要のない多額の借金を背負ってしまうこともありえますし、また、手続を放置した結果、事態をより複雑にしてしまう危険もあります。
我々は、事情を十分に聴取させていただき、最良の手続きを選択して、慎重かつ迅速に実行します。
場合によっては、私どものみで解決できないこともあります。しかしそのような場合でも、例えば、争うなら弁護士、税務申告が必要なら税理士など,それぞれのエキスパートと連携をとりチームとして解決を支援します。

なお、相続の発生後の手続は以下のようになります

ブラックリストについて
相続発生後の手続
相続の開始

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法定相続人の調査・確定 および 遺産調査・目録の作成
法定相続人
※戸除籍にて被相続人の出生から死亡までの戸籍 and 相続人の現在戸籍にて確認)

・配偶者(常に相続人)
・第1順位 (1)子(実子・養子・胎児)(2)子の子(代襲相続人)(3)子の子の子(再代襲相続人)
・第2順位 (1)父母(養親含む)(2)祖父母
・第3順位 (1)兄弟姉妹(半血・養子含む)(2)兄弟姉妹の子(代襲相続人)再代襲はなし

遺産

・積極財産(ex不動産,預金現金,絵画,自動車,株式,債権,特許権等)
・消極財産(ex借金,未払金,損害賠償金等)
・契約上の地位
・第3順位 (1)兄弟姉妹(半血・養子含む)(2)兄弟姉妹の子(代襲相続人)再代襲はなし

※生命保険金,墓地等は相続財産とならない。但し,生命保険金は税法上みなし相続財産

遺言があるか否か
ある場合 → 公正証書でなければ家庭裁判所で検認手続

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相続承認 or 放棄 or 限定承認<
相続承認(単純承認)
全て相続 手続不要
相続放棄(相続開始を知って3ヶ月以内に家庭裁判所に申立て要する)
※あきらかに債務超過で相続したくない場合に通常選択される
最初から相続人でなかったとみなされる
限定承認(相続開始を知って3ヶ月以内に家庭裁判所に申立て要する)
※遺産がプラスかマイナスがわかならい場合に選択される
精算してプラスであれば残額を相続し,マイナスであれば相続しない

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遺産分割協議等
法定相続人(+包括受遺者+相続分譲受人+遺言執行者)全員が参加して話し合い

・相続欠格者(ex被相続人を殺害した)および廃除(被相続人を虐待した)されたものは除かれる。
 但し代襲相続あり。
・ 分割協議ではどう分けようが自由
・ 相続人の中に行方不明者がいる→不在者財産管理人選任
・ 相続人の中に意思能力に欠ける者がいる→成年後見人等の選任
・ 相続人の中に未成年者がいる→特別代理人の選任
・ 相続人の中に外国移住者がいる→在留証明書・サイン証明書・公証人または領事館の証明等

※遺産に属する物又は権利の種類および性質,各相続人の年齢,職業,心身の状態および生活の状況その他一切の事情を考慮してなされる(民法906条)

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協議成立
書面にして,署名・実印を押印して整え 名義変更手続等へ
遺言がある場合遺産分割協議不要
遺言書検認手続(家庭裁判所にて)・・・公正証書でない場合
場合により,遺言執行者選任申立(家庭裁判所)
遺産分割で協議が整わない場合
家庭裁判所に遺産分割調停の申立て
裁判官・調停委員らの意見を聞きながら話し合いをする
調停不成立 調停成立
審判
決定・確定

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