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Kosaki Blog


明けましておめでとうございます。

明けましておめでとうございます。

事務所は明日からなのですが、申請があったため本日朝一より出社しております。
(小雪舞い散る中一人出社しているので、事務所の中は寒々しています。。。)

自分の担当分が5件、その他が2件の合計7件(商業登記6件・不動産登記1件)新年早々申請してきました。こんなにいっぺんに申請するのは今年最初で最後かもしれません(笑)。(法務局の方にもたくさんありますね~と言われてしまいました。)


さて、本年も商事法務という限られた面からではありますがクライアントの皆様の価値創造のお役に少しでも立てるよう日々自己研鑽し、明るく元気に努めていきたいと思っています。

本年も何卒宜しくお願い申し上げます。


『磯野家の相続税』

http://www.subarusya.jp/book/9784799100561.html

FPの試験勉強で相続税に触れて早1年。
忘却の彼方になっているので、いい復習になりました。

なお、『磯野家の相続』もこれより前に出版されています。
(つながりがあるかもしれないので、一応こちらも読んでみました。)


『一問一答 事業承継の法務』

http://www.khk.co.jp/cont?id=1373

事業承継に関する法務についてM&Aも含めて書かれています。

許認可についてもわりと詳しく書かれてある点が他の書籍と異なっており、その点特に参考になります。

通常の組織再編においても許認可は、スキームチェンジの要因になるほど重要ですが、意外と目がいかないので要注意と思っています。


共同代表にしてください

代表取締役を追加するという役員変更のご依頼を頂く際、たまに、

「今のAさんに加えて、Bさんも代表取締役にして、共同代表にしてくだい。」

とご指示頂くことがあります。

「共同代表」と言われると一瞬ドキッとします。
それは、共同代表の登記の制度は会社法の施行によって廃止されたからです。
ただ、ほとんどの場合、ただ単に、代表取締役が2名いると意味のみで、旧商法の共同代表の登記の意味ではありませんので、関係ないということになりますが。

片面的共同代表とか受験生のときにやったなぁと思い出したりします。


ひろしまフードフェスティバル(2011.10.29~30)

今年も行ってきました、ひろしまフードフェスティバル。あいにくの雨でしたが、牡蠣、蕎麦、広島牛のいつものコースを堪能しました。
雨のせいで足元がかなり悪かったのでいつもよりゆっくり出来ませんでしたがそれなりに楽しめました。

年2回くらいあってもいいのになぁと思います。


商業登記事務の取扱庁の集中化の影響

以前、商業登記事務の取扱庁の集中化に関して、管轄外の本店移転が減るということを取り上げさせて頂いた気がします。

実際に広島県は本局だけに集中化されて相当期間が経つのですが、本店移転だけでなく、組織再編でもこれまでとの違いを感じています。

それは、例えば合併で、存続会社と消滅会社の管轄法務局が異なる場合、存続会社の管轄法務局で審査されるのですが、その審査後に消滅会社の管轄法務局で対象会社の登記簿が閉鎖されるため、当事会社が全て同一管轄であった場合に比べ、数日登記完了まで時間がかかっていました。しかし、最近は当事会社が同一管轄内になることが多く、登記完了までの時間もかなり早くなりました。もちろん、集中化の結果、組織再編に詳しい登記官の方がご担当してくださっていることもあると思いますが、集中化の良い影響だと思います。


大震災の後で人生について語るということ(橘玲著)

大震災の後で人生について語るということ(橘玲著)
http://www.bookclub.kodansha.co.jp/bc2_bc/search_view.jsp?b=2171392


別にヒューマンな話なわけではありません。
キーワードは「不動産神話」「会社神話」「円神話」「国家神話」です。

色々考えさせられました。


高額の登録免許税

久々に、商業登記申請での登録免許税1000万円超えがありました。
オンラインで申請し、電子納付したのですが、払い込みのクリックちょっと、いや、かなり緊張しました。

無事登記は完了したのですが、取り下げとかにならなくて良かったです。


免責の登記の抹消

今月の登記情報の泣き笑い千例集で稲津喜久代司法書士が免責の登記の抹消について取り上げていらっしゃいます。

数年前に同じ状況におかれたことがあり、色々調査し、当時の管轄法務局の登記官にもご相談させて頂いたことがあるのですが、当時も手続き自体が想定されていないということで不可でした。そして、その当時直ちに抹消したいという話ではなく、将来の話だったのでとりあえずそのままになっていました。

今回、この記事のタイトルを見つけた際、遂に抹消できるようになったのか!と思ったのですが。。。


効力発生日の変更

昨日申請した組織再編で、初めて効力発生日の変更を経験しました。

急遽効力発生日を変更することとなった様で、効力発生日変更公告の申込み期限が翌営業日までというギリギリのタイミングでしたのでかなり正直かなり焦りました。(会社の方も取締役会を開催するために、色々ご苦労があられた様でした。)

が、いつも大変お世話になっている金子先生の「親子兄弟会社の組織再編の実務」に効力発生日変更に関する合意書の雛形までばっちり掲載されており、何とかなりました。

そして、何とか昨日の夜、登記完了を確認することができホッとすることができました。

初物は何度やっても緊張します。