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Kosaki Blog

「ずばり解説!会社の計算~基礎から応用まで~」
http://tsknet.jp/doc/topics/zubari3.pdf

金子先生の新刊です。

組織再編以外の計算についても触れられており、大変ためになります。
「基礎から応用まで」のとおり、基礎的なことから学べます。

まだ、一度目を通しただけなので、理解がついていかなかった部分もあるので、時間をさらにかけて理解を深めたいと思います。

例えば、その他資本剰余金が一切ない会社が自己株式を消却したら、自己株式の帳簿価額分、その他資本剰余金のマイナスとしてとりあえず計上されます。そして、事業年度末においてマイナスが消えずの場合、当該価額分その他利益剰余金を減額し、その他資本剰余金のマイナス部分を消すことになります。

そのような事業年度末の「その他利益剰余金」の減額・「その他資本剰余金」の増額について株主総会の決議は必要なのでしょうか?という質問を受けましたが、これは不要です。

相澤哲編著「Q&A会社法の実務論点20講」(きんざい)P.154に下記の記載があります。
「株主総会の決議その他のなんらの手続を経ずとも、事業年度末において当然にその他資本剰余金のマイナス部分がその他利益剰余金によっててん補されることになり、このことは、会社法452条に反するものではない。」


解職と解任

会社法になり、代表取締役については解任ではなく、解職という用語を使用することになりました。(会社法§362Ⅱ③)

ですので、登記もそうなるとばっかり思い込んでいましたが、そのような登記を申請する機会があり、調べましたところ、登記上は解任のままでした。

実際、申請したものも解任で登記されました。
法務局のシステム上の便宜でそうなったのでしょうか?

現在事項全部証明書には、合併や会社分割の旨は記載されません。
たとえ合併等の登記完了直後に取得したとしてもそうなります。

ですので、合併等後には合併等をしたことが分かるものを提出すべきことが多いかと思いますが、そのような場合、現在事項ではなく履歴事項全部証明書を取得する必要があります。


関連会社・関係会社

関連会社・関係会社、ともに会社計算規則に定義があります。
恥ずかしながら知りませんでした・・・

関連会社は関係会社の中に含まれるんですね。


※会社計算規則§2Ⅲ
十九  関連会社 会社が他の会社等の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の会社等(子会社を除く。)をいう。

二十三  関係会社 当該株式会社の親会社、子会社及び関連会社並びに当該株式会社が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等をいう。

株式交換にかかる会社計算規則の§39Ⅱの
「(株主資本等変動額に対価自己株式の帳簿価額を加えて得た額に株式発行割合を乗じて得た額が株主資本等変動額を上回る場合にあっては、株主資本等変動額)」
の『・・・上回る場合』がどういう場合か何故か気になって考えてみました。

結果、おそらく、株式発行割合が高く、対価自己株式の帳簿価額が大きい場合ではないかと思いました。


※会社計算規則§39Ⅱ
第三十九条  
2  前項の場合には、株式交換完全親会社の資本金及び資本剰余金の増加額は、株主資本等変動額の範囲内で、株式交換完全親会社が株式交換契約の定めに従い定めた額とし、利益剰余金の額は変動しないものとする。ただし、法第七百九十九条 (法第八百二条第二項 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による手続をとっている場合以外の場合にあっては、株式交換完全親会社の資本金及び資本準備金の増加額は、株主資本等変動額に対価自己株式の帳簿価額を加えて得た額に株式発行割合(当該株式交換に際して発行する株式の数を当該株式の数及び対価自己株式の数の合計数で除して得た割合をいう。)を乗じて得た額から株主資本等変動額まで(株主資本等変動額に対価自己株式の帳簿価額を加えて得た額に株式発行割合を乗じて得た額が株主資本等変動額を上回る場合にあっては、株主資本等変動額)の範囲内で、株式交換完全親会社が株式交換契約の定めに従いそれぞれ定めた額(株式交換完全親会社が持分会社である場合にあっては、株主資本等変動額)とし、当該額の合計額を株主資本等変動額から減じて得た額をその他資本剰余金の変動額とする。

年末に送付されてきた商事法務の中に、「会社法制の見直しに関する中間試案」について記載されているものがありました。

気になる項目(自分の業務に影響を及ぼしそうなもの)を備忘録的に記載しておこうと思います。

・(公開会社)支配株主の異動を伴う第三者割当てによる募集株式の発行等
・親会社による子会社の株式等の譲渡
・特別支配株主による株式売渡請求等
・会社分割等における債権者の保護
・募集株式が譲渡制限株式である場合等の総数引受契約
・監査役の監査の範囲に関する登記
・いわゆる人的分割における準備金の計上

「監査役の監査の範囲に関する登記」が実現すると、現に存在する会社は申請によって登記するのでしょうか?
結構大変な気がします。

明けましておめでとうございます。

事務所は明日からなのですが、申請があったため本日朝一より出社しております。
(小雪舞い散る中一人出社しているので、事務所の中は寒々しています。。。)

自分の担当分が5件、その他が2件の合計7件(商業登記6件・不動産登記1件)新年早々申請してきました。こんなにいっぺんに申請するのは今年最初で最後かもしれません(笑)。(法務局の方にもたくさんありますね~と言われてしまいました。)


さて、本年も商事法務という限られた面からではありますがクライアントの皆様の価値創造のお役に少しでも立てるよう日々自己研鑽し、明るく元気に努めていきたいと思っています。

本年も何卒宜しくお願い申し上げます。


『磯野家の相続税』

http://www.subarusya.jp/book/9784799100561.html

FPの試験勉強で相続税に触れて早1年。
忘却の彼方になっているので、いい復習になりました。

なお、『磯野家の相続』もこれより前に出版されています。
(つながりがあるかもしれないので、一応こちらも読んでみました。)

http://www.khk.co.jp/cont?id=1373

事業承継に関する法務についてM&Aも含めて書かれています。

許認可についてもわりと詳しく書かれてある点が他の書籍と異なっており、その点特に参考になります。

通常の組織再編においても許認可は、スキームチェンジの要因になるほど重要ですが、意外と目がいかないので要注意と思っています。