司法書士 広島 島本総合司法書士法人
法人のお客様へ 商事法務関係契約・不動産関係・保全M&A・再生許認可(行政書士部門)
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契約関係業務

法人の事業活動には様々な「契約」が伴います。売買契約、賃貸借契約、請負契約、業務委託契約、消費貸借契約、担保設定契約等々です。契約書は、将来の紛争の場合の証拠としてだけでなく、紛争予防または早期の紛争解決として重要となります。そのため、インターネットからダウンロードした雛形契約書をそのまま使用したり、相手側から提示されるままの書面で契約を交わすことは、将来多大な不利益を被る可能性があります。弊法人は、十分にヒアリングの時間をとり、考えられる取引上及び法律上のリスクを想定しつつ、当事者の要求を調整しながら、契約条項の一つ一つを検討して、契約書を立案します。
なお、事案に応じて弊法人が提携する行政書士等と協力の上、法的検討を行います。

また、必要に応じて、公証人に取り次いで公正証書とします。公正証書とは、契約の成立や一定の事実を公証人が聞き取り、作成する文章のことで、公証役場に保管され、高い証拠能力が認められた公文書です。金銭の貸し借りに関する公正証書、不動産の賃貸借に関する公正証書、遺言公正証書などが一般的ですが、契約の中には公正証書によってしなければ効力が生じない事業用定期借地権設定契約や任意後見契約などもあります。また、金銭の支払を内容とする公正証書は強制執行認諾条項に基づき裁判手続を経ずに強制執行が可能となる効果もあります。公証人に公正証書を作成してもらう前の原案作成の段階で、弊法人が契約条項の検討やアドバイスを行います。

不動産関連業務

弊法人は、不動産登記業務として、一般的な売買による所有権移転、金銭消費貸借に基づく抵当権設定、根抵当権設定、建物新築に伴う所有権保存などの登記はもとより、会社合併・会社分割・事業譲渡等に基づく所有権移転や根抵当権変更登記についても数多くの経験があります。また、不動産の現物出資や現物配当としての所有権移転登記の実績もあり、会社法の手続に伴う不動産登記についても精通しており、契約から会社法上の手続に係る書面作成、不動産登記までの一連の流れのお手伝いが可能です。
なお、不動産の表示に関する登記、課税関係、不動産鑑定等については、弊法人の優れた専門家ネットワークがバックアップします。

保全の種類

債権の保全方法として一般的なものは、抵当権や質権などの担保権です。債務者に対する金銭債権を担保するため、債務者又は第三者(物上保証人)の有する不動産に抵当権や質権設定登記をすることで、債務が弁済されない場合、その不動産を競売して、売却代金から優先的に弁済を受けることができます。弊法人は、不動産の権利関係の調査、登記などを通じて債権保全のお手伝いをします。
また、最近では企業の事業自体に着目し、企業の保有する債権や動産を担保に融資を行うABL(Asset Based Lending)が中小企業の新たな資金調達手段として注目されており、金融機関をはじめとする資金の貸手も不動産担保に頼らない新たな融資制度としてその活用を模索しているところですが、弊法人は、動産・債権担保融資に係る動産・債権譲渡登記の経験もあり、そのメリットや問題点などのアドバイスから登記手続までを行うことが可能です。

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