法人の事業活動には様々な「契約」が伴います。売買契約、賃貸借契約、請負契約、業務委託契約、消費貸借契約、担保設定契約等々です。契約書は、将来の紛争の場合の証拠としてだけでなく、紛争予防または早期の紛争解決として重要となります。そのため、インターネットからダウンロードした雛形契約書をそのまま使用したり、相手側から提示されるままの書面で契約を交わすことは、将来多大な不利益を被る可能性があります。弊法人は、十分にヒアリングの時間をとり、考えられる取引上及び法律上のリスクを想定しつつ、当事者の要求を調整しながら、契約条項の一つ一つを検討して、契約書を立案します。
なお、事案に応じて弊法人が提携する行政書士等と協力の上、法的検討を行います。
また、必要に応じて、公証人に取り次いで公正証書とします。公正証書とは、契約の成立や一定の事実を公証人が聞き取り、作成する文章のことで、公証役場に保管され、高い証拠能力が認められた公文書です。金銭の貸し借りに関する公正証書、不動産の賃貸借に関する公正証書、遺言公正証書などが一般的ですが、契約の中には公正証書によってしなければ効力が生じない事業用定期借地権設定契約や任意後見契約などもあります。また、金銭の支払を内容とする公正証書は強制執行認諾条項に基づき裁判手続を経ずに強制執行が可能となる効果もあります。公証人に公正証書を作成してもらう前の原案作成の段階で、弊法人が契約条項の検討やアドバイスを行います。
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