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会社は設立登記をすることにより法人格を取得し、清算結了することにより法人格が消滅します。その間、定款で定めた事業目的に沿って事業活動を行うわけですが、その間には様々な届出や申請が必要となります。
例えば一般貨物運送事業、古物商などのように許認可がなければ事業ができないものもありますし、建設業のように一定規模の事業について許可が必要となるケースもあります。また、許認可の取得後も事業によっては更新が必要なものがあったり、変更があれば変更届、決算期には決算届の提出が義務づけられるものも数多くあります。事業が直接、許認可と関連していない場合でも、思わぬところで届出が必要なケースもあり、行政庁への申請は事業を継続していく上で必ず必要となってきます。
これら届出も含め、許認可業務は会社にとって切っても切り離せないといえるでしょう。行政書士は、これらの申請・届出の代理を行うことができます(ただし、弁護士法、税理士法等により制限されるものは作成、代理ができません)。
よくご相談頂く事例として下記のものがあります。

1.建設業(知事許可)

まず、建設業を営む業者全てに許可が必要というわけではありません。

①建築一式工事の場合
 1件の請負代金が1500万円以下
 1件の請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ床面積が150㎡未満の工事
(主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住用のように供するもの) 

②その他の工事の場合(土木工事など)
 1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込み)

上記のものについては建設業の許可は不要です。すなわち、許可が必要となるのは建築一式工事で1500万円、その他工事で500万円が目安となります。

次に、建設業の許可を受ける場合には以下の要件が必要となります。

①法人のうち、常勤役員(取締役)1名がその建設業の経営業務の管理責任者として
 一定の年数の経験を有していること
②許可を受ける営業所ごとに、専任の技術者がいること
※専任技術者は、許可を受ける業種ごとに決められた国家試験合格者や一定の実務経験を持った人が
なることができます
③請負契約に関して誠実性を有していること
④一定の財産的基盤を有していること
 知事許可の場合は500万円が目安となります
 ・純資産額で500万円以上ある(直近の貸借対照表)
 ・500万円以上の資金調達能力がある(残高証明書等)
⑤欠格事由に該当しないこと
 欠格事由とは、成年後見が開始されていない、破産して復権を得ないなどです。

 これらの要件を充たし、確認資料等を添付して許可申請をします。申請から許可が下りるまで約40~60日がかかります。また、許可の期間は5年間です。

2.古物許可

 リサイクルショップや中古自動車の販売などを行おうとする場合、原則としてその営業所を管轄する公安委員会の許可が必要となります。例外的に自宅で不要になったものをフリーマーケットに出品する場合などは許可は必要ありません。
また、古物は、古物法施行規則で品目は美術品、自動車、金券類等13品目に分類されています。
上記の建設業と異なり、古物を行おうとする要件は欠格事由に該当しないことだけで財産的基盤の有無や経営管理の経験者を置く必要はございません。ただし、古物を営む営業所ごとに管理者を置く必要があります。
※「建設業許可」の欠格事由と「古物許可の欠格事由」とでは内容が若干、異なります

以上に挙げたのは、許認可の例のごく一部です。現在、許認可の種類は何千とも言われています。ご相談頂く内容によっては作成できない書類等もございます。その場合は、その分野のエキスパートをご紹介させて頂くなどさせて頂きます。
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