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   <title>島本司法書士事務所 Official Blog</title>
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   <updated>2011-08-31T09:26:02Z</updated>
   <subtitle>島本司法書士事務所の公式ブログ</subtitle>
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   <title>医療法人の役員変更登記</title>
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   <published>2011-08-31T09:24:35Z</published>
   <updated>2011-08-31T09:26:02Z</updated>
   
   <summary>　会社ほど登記があるわけではないのですが、医療法人の理事長変更登記の依頼を受ける...</summary>
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         <category term="会社法関連" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
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      　会社ほど登記があるわけではないのですが、医療法人の理事長変更登記の依頼を受けることがあります。
　医療法人は理事長のみが登記事項となっているため、理事や監事を登記する必要がありません。
　理事の任期について、平成１９年４月１日の医療法改正により、理事の任期は２年を越えることができなくなりました（医療法第４６条の２第３項）。
　ですので、例えば、平成２０年１０月２５日に就任した理事の任期は、定款で任期を短縮する定めを置かなければ、平成２２年１０月２５日までとなります。
　ただし、ここで、注意が必要です。
　それが、医療法の附則第１１条の規定です。

（役員の任期に関する経過措置）
　第１１条　この法律の施行の際、現に医療法人の役員である者の任期は、新医療法第４６条の２第３項の規定にかかわらず、この法律の施行の際におけるその者の役員としての残任期間と同一の期間とする。

　つまり、旧医療法においては理事についての任期の規定がなかったため、医療法改正前に就任した理事の任期は従前の定款規定の任期を引き継ぐことになります。
　例えば、以下のような医療法人甲があったとします。
　定款○条　役員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。
　　　　　２　役員は、任期満了後といえども、後任者が就任するまでは、その職務を行う　ものとする。
　理事長Ａは平成１８年１０月２５日に就任していたが、その後、理事の改選はされず、平成２３年８月３１日に理事長Ａが再任。
　この場合、定款第○条第２項の任期伸長規定により、次の理事を選任しない限り、Ａの任期は満了せず、後任が選任された（この場合は再任された）平成２３年８月３１日でＡの任期が満了するため、理事長Ａの登記は「平成２３年８月３１日重任」となります。
　医療法人は、医療法改正の時期によって登記の原因年月日が変わるため注意が必要となります（Ｈ）。
      
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   <title>建設業について③</title>
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   <published>2011-06-02T06:59:55Z</published>
   <updated>2011-06-02T07:01:27Z</updated>
   
   <summary>　前回、建設業の許可を受けるためには「経営管理責任者」を選任する必要があるという...</summary>
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      　前回、建設業の許可を受けるためには「経営管理責任者」を選任する必要があるというブログを書きました。
　建設業の許可を受けるためには「経営管理責任者」の他に、「専任技術者」という「人」も選任する必要があります。
　専任技術者とは、建設業法第７条第２項に定めがあり、建設業の許可を受けようとする者は、次のいずれかに該当する者で、専任のものをその営業所ごとに、置かなければなりません。 
イ　許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）による高等学校（旧中等学校令（昭和十八年勅令第三十六号）による実業学校を含む。以下同じ。）若しくは中等教育学校を卒業した後五年以上又は同法による大学（旧大学令（大正七年勅令第三百八十八号）による大学を含む。以下同じ。）若しくは高等専門学校（旧専門学校令（明治三十六年勅令第六十一号）による専門学校を含む。以下同じ。）を卒業した後三年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
ロ　許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し十年以上実務の経験を有する者
ハ　国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者
　要は、工事に詳しい人を選任しなさいということなのですが、その詳しい人とは、具体的に下記の人を指します。
　上記イは、①高校の指定学科を卒業した人は５年以上の実務経験②大学の指定学科を卒業した人は３年以上の実務経験で専任技術者の要件を備えるというものです。
　指定学科というのは、省令で詳細を定められているのですが、例えば、電気工事業の専任技術者であれば電気工学科というように、その建設業に関する学科を卒業すれば、高校や大学でその建設業の分野を専攻して卒業したのだから、短い実務経験で専任技術者の要件を満たすというものです。
　ちなみに、実務経験とは、例えば、電気工事の許可を受けようとするならば、電気工事業に関する経験を指します。
　一方、上記ロは、指定学科を卒業していない人に関しての規定で、１０年以上の実務経験で専任技術者の要件を備えるというものです。
　高校の普通科や大学の経済学部卒業の方など幅広い人が該当します。恐らく指定学科の卒業の方は少なく、ここに該当する人が多いと思われます（Ｈ）。
      
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   <title>建設業許可について②</title>
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   <published>2011-05-18T09:17:39Z</published>
   <updated>2011-05-18T09:21:07Z</updated>
   
   <summary>　前回、一定の請負代金以上の工事を請け負う場合は、建設業の許可が必要となるという...</summary>
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      　前回、一定の請負代金以上の工事を請け負う場合は、建設業の許可が必要となるというブログを書きました。
　今回はその建設業の許可の要件についてもう少し詳しく書きます。
　建設業に限らず、許可や認可の要件は、①ヒト②モノ③カネが要素となることが多いのですが、建設業の許可も同じことが言えます。
　その中でも、特に重要なのは①のヒトの要件だと思います。
建設業の許可を取得しようとする場合、経営管理責任者というヒトを選任する必要があります。
　経営管理責任者とは、
　法人である場合においてはその役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。）のうち常勤であるものの１人が、個人である場合においてはその者又はその支配人のうち１人が次のいずれかに該当する者であること。
　イ許可を受けようとする建設業に関し５年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
　ロ国土交通大臣が上記イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者
のことを指します（建設業法第７条第１項）。
　要するに上記イは、許可を受けようとする建設業の業種について、役員として又は個人事業主として５年以上、建設業の経営に参加した経験をお持ちの方ということになります。
　そして、上記ロは、役員経験や個人事業主の経験はないが、それに近い経験をお持ちの方ということになります。例えば、建設会社の部長や支店長、執行役員などが該当します。この場合、経験は７年以上必要となります。
　しかも、この経営管理責任者は、常勤性を求められます。
　この要件を満たさなければ、建設業の許可を受けられません。
　ですので、建設業の許可を受けようとする上で、経営管理責任者の選任は、非常に重要で、この要件を満たせないばかりに断念するということもありますので、注意が必要です（Ｈ）。

      
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   <title>建設業許可について①</title>
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   <published>2011-04-27T07:32:54Z</published>
   <updated>2011-04-27T07:36:19Z</updated>
   
   <summary>　行政書士業務を開業して３年以上が経過しました。 　３年間、行政書士業務に携わる...</summary>
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      　行政書士業務を開業して３年以上が経過しました。
　３年間、行政書士業務に携わる中で１番多い相談は建設業許可に関する業務です。
　時々聞かれるのですが、建設業を営む業者全てに許可が必要というわけではありません。
　許可が必要となるのは軽微でない工事を請け負う場合です。
　軽微な工事の判断基準は、原則、請負代金になります。
　つまり、一定の請負代金以下の工事を請け負う場合は、建設業の許可は不要となるわけです。
　その一定の金額とは、請け負う工事によって多少異なりますが、以下の金額となります。

①建築一式工事の場合
　１件の請負代金が１５００万円未満
　又は木造住宅で延べ床面積が１５０㎡未満の工事
②その他の工事の場合（土木工事など）
　１件の請負代金が５００万円未満の工事
※上記の金額は消費税を含みます
　
　すなわち、許可が必要となるのは建築一式工事で１５００万円、その他の土木工事で５００万円が目安となります。
　ただし、電気工事や解体工事は建設業法以外の法律で規制がありますので注意が必要です（Ｈ）。

      
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   <title>ぞろ目</title>
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   <published>2010-09-09T09:24:58Z</published>
   <updated>2010-09-09T09:26:43Z</updated>
   
   <summary>先日、車で外出していたときのこと。 ふと、メーターに目をやると １１万１１１１キ...</summary>
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      <![CDATA[先日、車で外出していたときのこと。
ふと、メーターに目をやると

<img alt="%E5%86%99%E7%9C%9F.JPG" src="http://www.sssh.jp/blog/%E5%86%99%E7%9C%9F.JPG" width="240" height="427" />

１１万１１１１キロメーター。
ぞろ目です。
何だか得した気分です（Ｈ）。
]]>
      
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   <title>講師</title>
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   <published>2010-07-29T04:12:42Z</published>
   <updated>2010-07-29T04:13:24Z</updated>
   
   <summary>　本日、７月２９日、佐伯区の八幡東公民館で「家族を幸せにする遺言作成のすすめ」と...</summary>
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      　本日、７月２９日、佐伯区の八幡東公民館で「家族を幸せにする遺言作成のすすめ」というタイトルでセミナーの講師を務めさせて頂きました。この日、私が講師をするのは人生で４度目でしたが、何とか時間内に話したい内容を話すことができました。
　セミナーに参加して頂いた皆様、タイトルと少し内容が違ったり、聞きづらい点も多々あったかと思いますがご静聴ありがとうございました（Ｈ）。

      
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   <title>商業・法人登記取扱庁の変更</title>
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   <published>2010-07-06T07:47:51Z</published>
   <updated>2010-07-06T07:49:35Z</updated>
   
   <summary>　全国的な流れではあるのですが、今年から広島法務局管轄内でも、商業・法人登記取扱...</summary>
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      　全国的な流れではあるのですが、今年から広島法務局管轄内でも、商業・法人登記取扱庁の変更（統合）が始まりました。第１段として５月６日から可部出張所と東広島支局の商業・法人登記の管轄が広島法務局に移管しました。
　そして今月２０日に第２弾として三次支局管轄の商業・法人登記が広島法務局に管轄が移管します。ですので、今月２０日前後で三次支局管轄で商業・法人登記を申請される場合、申請先に注意が必要です。
　また、現在、三次市など三次支局管轄に本社のある会社が広島市など広島法務局管轄内へ本店移転を考えている場合は登記申請をするタイミングによって、登記の手続、登録免許税が変わることがありますので更に注意が必要です。ちなみに広島法務局へ移管してから登記申請する方が登録免許税は安くなります（Ｈ）。
      
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   <title>相続放棄？？</title>
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   <published>2010-06-22T02:54:43Z</published>
   <updated>2010-06-22T02:56:13Z</updated>
   
   <summary>　司法書士（一部、行政書士）の大事な業務の１つに相続に関する業務がありますが、そ...</summary>
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      　司法書士（一部、行政書士）の大事な業務の１つに相続に関する業務がありますが、そんななか、「私は相続放棄したのでもう親の遺産については権利も負担もない」又は「相続放棄したので親の遺産や借金は私には関係ない」という声を耳にすることがあります。
　しかし、よく聞くと法的な「相続放棄」をしたということは少ない気がします。いわゆる民法が定める相続放棄とは親などの相続について、相続人が家庭裁判所に申述して行うもので通常は親が借金しかない、もしくは資産よりも借金が多いというときに用いる手段です。また、この「相続放棄」は原則としてその親などの死亡を知ったときから３ヶ月以内に行わなければなりません。
　もし、この手続を踏んでいないのであればそれは相続放棄ではありません。例えば父親が亡くなり、長男と次男と三男で遺産分割協議をして長男が全財産を取得し、親の借金も長男が全部、面倒を見るという遺産分割協議が成立したとしましょう。次男と三男からすれば、何も取得せず何も負担していないので「相続放棄した」と感じるかもしれません。しかし、それは単に遺産分割で父親の資産を取得しなかったに過ぎません。
　もちろん、このような分割協議はよくあることですし、何も問題はないのですが少し注意が必要です。それは、遺産分割はあくまで資産の分割しかできず、借金の分割までは相続人間だけではできないという点です。ですので、仮に先程のように資産も借金も全て長男が取得（負担）するという遺産分割協議が成立したとすれば、現預金や不動産など資産は当然長男のものとなりますが、借金は次男も三男も相続分に応じて分割されます。ですので、次男と三男は資産は何も取得せず、借金だけ相続分に応じて負担したということになります。もし、借金の分割までしたいのであれば借金の分割について債権者に同意をしてもらう必要があるのです。ですので、遺産の中に借金があり、長男に引き継いでもらいたい場合は、長男に債務引受をしてもらうなどの手続が必要です。
　ちなみに、家庭裁判所を通して相続放棄をすれば資産も借金も何も引き継ぐことはありません（Ｈ）。
      
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   <title>入管法改正について</title>
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   <published>2010-06-11T07:06:23Z</published>
   <updated>2010-06-11T07:07:52Z</updated>
   
   <summary>　昨年末、入管法が一部改正され、これまでの外国人研修生は技能実習生となり、労働者...</summary>
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      　昨年末、入管法が一部改正され、これまでの外国人研修生は技能実習生となり、労働者として扱われるため、労働基準法や最低賃金法等が適用されることになりました。また、新たな在留資格として「技能実習」が創設されることになりました。
　この改正に伴い、外国人技能実習生を受け入れる事業協同組合は①職業紹介事業の許可または届出が必要となります。そしてこの職業紹介事業の許可又は届出を申請するには、②事業目的に職業紹介事業を追加する定款変更及び定款変更の登記をする必要があり、さらに事業協同組合が定款変更するには③主務官庁の認可が必要となります。
　この①～③を専門家に依頼する場合、以下のように取り扱う専門家が異なります。
　①職業紹介事業の許可又は届出…社会保険労務士
　②定款変更の登記申請…司法書士
　③定款変更の認可申請…行政書士
　また、手続が終わるまで数ヶ月かかるということもあります。
　ですので、まだ手続に着手していない組合があれば早めに取りかかることをお勧めします。ちなみにこの改正が施行されるのは今年の７月１日からとなっております（Ｈ）。

      
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   <title>荒苧②</title>
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   <published>2010-05-12T07:14:39Z</published>
   <updated>2010-05-12T07:16:49Z</updated>
   
   <summary>　先日、ブログを更新していると、以前、自分が書いたブログが目に止まった。３月５日...</summary>
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      　先日、ブログを更新していると、以前、自分が書いたブログが目に止まった。３月５日に更新したブログなのだが、タイトルは「荒苧」。
　前回、このブログを書いたときに、この「荒苧」をヤフーで検索して検索結果がたったの１０９件だったことやブログで書けば検索結果が１１０件になるかもしれないなどと書いたことを思い出した。
　１１０件になったのだろうか？
　再び検索してみた。

　検索結果は・・・・・・



　１０９件・・・

　変わらず・・・

　ということは、ブログで書いても検索結果には影響されないのかと思っていたらこのブログが検索結果の１番目に来ていた。どういう仕組みで検索上位に来るのだろうか（Ｈ）。

      
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   <title>駅伝観戦</title>
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   <published>2010-05-06T10:38:27Z</published>
   <updated>2010-05-06T10:40:00Z</updated>
   
   <summary>　先日のブログで今年の１月にＦＰ２級を受験したことを書きました。正確な試験日は１...</summary>
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      　先日のブログで今年の１月にＦＰ２級を受験したことを書きました。正確な試験日は１月２４日で、試験会場は西区の広島工業専門学校なのですが、実はこの１月２４日というのは広島男子駅伝が開催された日でした。駅伝は平和記念公園を１２時半にスタート。廿日市市の宮島口で折り返して３時くらいに平和記念公園に選手が戻ってきます。
　一方、私がＦＰの試験を終え、試験会場を出たのは２時半過ぎ。試験会場前は駅伝のコースでしかも２時半過ぎという時間帯はまさに最終区の激戦中。私はまっすぐ家に帰ろうと思っていたのですが、帰るために乗りたい市内電車は駅伝により規制が入って運行休止中。仕方なく本通という駅まで歩いて帰ろうと思ったら、本通までのルートが交通規制で通れません。せっかくの機会だと思い、駅伝を観戦することにしました。
　高校１年の陸上部だった頃に駅伝の試合に付添で行って以来、人生２度目の生の駅伝観戦。しかも高校時代と違い今、目の前で繰り広げられている駅伝は大きな大会ですし、最終区は日本のトップランナー達。目の前を走るランナーはテレビで見るよりも早く、それぞれの選手が地元を背負って走っているという気迫を感じました。沿道のかけ声も盛んで、所々で他県の人たちが地元の衣装で応援する姿もあって活気がありました。最初はせっかくの機会と思って見てたのですが、思わず見入ってしまいました。駅伝は日本発祥のスポーツらしいですから、見始めると思わず見入ってしまうＤＮＡでもあるのかもしれませんね（Ｈ）。

      
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   <title>講師</title>
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   <published>2010-03-17T00:05:47Z</published>
   <updated>2010-03-17T00:06:34Z</updated>
   
   <summary> 今年に入って２度、セミナーの講師をする機会がありました。  １度目は１月２９日...</summary>
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       今年に入って２度、セミナーの講師をする機会がありました。
 １度目は１月２９日。安佐北区の亀山公民館で「遺言」についてのセミナーの講師を務めさせて頂きました。この日、私が講師をするのは人生で２度目でしたが、一般向けのセミナーは初めてでしたので緊張しましたが、何とか時間内にレジュメの内容を全て話すことができました。
 ２度目は３月９日。安佐南区のＪＡにおいて「成年後見業務」について講師を務めさせて頂きました。普段、業務で成年後見申立の書類作成に携わることもあるのですが、講師を務めさせて頂いて自分自身の知識・経験の乏しさを感じました。
 セミナーに参加して頂いた皆様、聞きづらい点も多々あったかと思いますがご静聴ありがとうございました（Ｈ）。

      
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   <title>FP</title>
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   <published>2010-03-11T09:36:12Z</published>
   <updated>2010-03-11T09:37:37Z</updated>
   
   <summary>　先日、別のスタッフがブログで書いていましたが、最近、うちの事務所ではなぜかＦＰ...</summary>
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      　先日、別のスタッフがブログで書いていましたが、最近、うちの事務所ではなぜかＦＰを勉強をするブーム（？）が来ています。別に会社からの指示でもなければ、示し合わせたわけでもなく、ただ、皆が自己啓発や興味を覚えて始めたもので、それがたまたまＦＰの勉強であり、そしてたまたまその時期が今になったというだけなのですが。
　私は以前からＦＰの内容が保険や年金など生活に密着した情報が多く、そのあたりの知識に疎かったので、少し興味を持っていました。そんな折、本屋で某予備校の通信教育のパンフレットを見かけたので何気なく手に取ってみました。受講料もかかるし悩んだのですが結局、通信教育の申込をし、勉強を始めることにしました。その後、９月の試験で３級ＦＰ技能士を取得。せっかく、ここまでやったのならと１１月から２級を目指して勉強することにしました。２級と３級とでは試験範囲は変わらないのですが、出題される内容がより細かくなり、知識をきちんと理解することが要求されます。元来の物覚えの悪さと格闘しながら、今年の１月に２級を受験しました。努力も報われたのか、何とか２級を取得することができました。
　この勉強したことが直接、仕事に生かすことができるとは思いませんが、せっかく頑張った結果ですので、間接的にでも仕事に生かすことができるようにしたいと思います（Ｈ）。

      
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   <title>荒苧</title>
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   <published>2010-03-05T10:23:36Z</published>
   <updated>2010-03-05T10:25:25Z</updated>
   
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      　司法書士の受験時代。通っていた予備校で「こんな登記はまず、出会うことがないですから試験対策として覚えて、受かったら忘れましょう」と言われた権利があった。この事務所に勤めて８年。謄本は数知れず見たがそういえば、お見かけしたことがない。
その権利の名は「永小作権」。
おそらく、一般には馴染みがないであろう言葉と思われる。「永小作権」とは他人の土地で「小作料」という使用料を支払い、その土地で田や畑など耕作したり牧畜したりすることができるという権利で民法で定められた立派な物権である。
そんな現代ではあまり馴染みがない権利に、偶然にも出会った。調査のため数十筆の謄本を取得していると、その権利はそのなかの１筆にあった。しかも設定は明治時代。かなりのヴィンテージものだ。気になったので、権利の内容をよく見ると、小作料には「荒苧○貫」との記載。荒苧って何だ？土から掘り出したばかりのひげが付いたままの荒い芋のことなのか？いや、よく見ると「芋」ではなく、「苧」である。ますます分からない。私は「荒苧」なるものが何なのか興味を覚え、ヤフーで検索してみた。このネット全盛期に「荒苧」を検索した結果は１０９件。いや、このブログが検索にヒットすれば１１０件目か。ちなみに読み方は「あらそ」。どうやら「荒苧」とは麻の表皮のことで絣の防染や畳を括るときの経糸に使うものらしい。ここで見なければ一生、知ることのなかった言葉だったかもしれない。何事も勉強である（Ｈ）。
      
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   <title>発見!?</title>
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   <published>2009-09-08T06:29:46Z</published>
   <updated>2009-09-08T06:30:50Z</updated>
   
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      　今年度から月に１度、事務所のスタッフ全員で清掃をすることになりました。先日、４回目の清掃を実施し、少しずつですが定着してきたように思います。
　清掃は事務所を応接、事務スペースなど４箇所に分けて、２人ずつが各場所の清掃を担当します。今回、私は書庫部分の清掃をしました。本棚なんて大して汚れないだろうと思ってましたが、認識不足でした。１ヶ月くらいで結構汚れるものですね・・・清掃は大切だと改めて感じました。
　また、清掃中にいろいろな本があることに改めて気が付きました。中には興味深い実務書もあったので時間が空いたときに読もうかなという気がしました。普段は自分の探す本以外には目もくれないので、清掃を通して新しい発見（？）をするという貴重（？）な経験をしました（Ｈ）。

      
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